[人種差別] 在日無税のデマ
12/13/2017
某知恵袋サイトにおいて下記のような質問をたまたま発見した。
僕の情報のソースは以下の3点です。
在日コリアンの人たちが税金を払っていないという指摘なのだが、胡散臭いと思い、ネットでちょっと調べて見たら、デマを検証するサイトよりも、同じ主張するサイトが圧倒的に多い。明らかに信じ難いと思われる情報だけど、反証するサイトがほとんど見つからないのは問題だと思い、根拠となる情報をざっと調べて見ることにした。なんで在日朝鮮人韓国人の所得税や住民税は還付されるのですか?納付額が月額15万までという決まりがあるようですが、大半の方は実質無税という事ですよね?
年間180万の税金がタダ。
大半のサラリーマンなら申告書に祖国の親族の名前をずらっと書くだけで証明書もなんもなしで年末調整で所得税全額返ってくるし住民税もゼロ。
これで支払ってるつもりなんですかね?
まあ納税額が月15万以上の方が僅かに納めているというのが現状のようですね。
僕の情報のソースは以下の3点です。
- 会計検査院 平成25年度決算検査報告 日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除適用状況等について
- 国外居住親族に係る扶養控除などの適用について(国税庁)
- 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A (国税庁・H27年9月)
居住者に対する所得控除には生命保険控除や障害者控除など複数あり、扶養控除はその中の一つにすぎません。また扶養控除とは課税対象所得額が減額されることであり、扶養家族を申告したところで、申告者が自動的に所得税を払わなくて良くなるという訳ではない。
以上を理解した上、下記の4点を満たしている場合には扶養控除を申告することができます。
会計検査院の行った平成25年度(2013年度)決算検査報告によると、年末調整で扶養控除の申告をした人の数は約714万人でした。
控除対象扶養親族の居住国・地域が確認できた申告者の数は1426人であり、申告された控除対象扶養親族は国内に居住する人が1,264人、国外に居住する人が12,786人です。国外居住の扶養家族の割合はフィリピン人が8,342人と圧倒的に多く、ついでブラジル人が1,330人、中国人が821人になります。
扶養控除の申告が300万円以上であった人の中に、所得控除後の課税対象所得額が0円になっている人もいることは確かで、その数は892人にのぼリます。
以上は2013年度の検査結果から抜粋したものです。2016年1月より国外居住する親族の扶養を申告する際には、家計を共にしていることを証明するための送信確認書類と親族確認書類の提出が求められるようになりました。
<まとめ>
以上を理解した上、下記の4点を満たしている場合には扶養控除を申告することができます。
- 配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族をいう。)等であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額(控除対象扶養親族が所得税法上の非居住者である場合には、国内での合計所得金額)が38万円以下であること
- 16歳以上であること
会計検査院の行った平成25年度(2013年度)決算検査報告によると、年末調整で扶養控除の申告をした人の数は約714万人でした。
そのうち扶養控除の申告が300万円以上であった人の数は1,576人でしたが、所得税額の計算において扶養控除適用額がない納税者の数を除くと合計で1,554人となりました。
そのうち60パーセント以上が日本人による申告であり、外国人として確認された人の占める割合は約35パーセントでした。
控除対象扶養親族の居住国・地域が確認できた申告者の数は1426人であり、申告された控除対象扶養親族は国内に居住する人が1,264人、国外に居住する人が12,786人です。国外居住の扶養家族の割合はフィリピン人が8,342人と圧倒的に多く、ついでブラジル人が1,330人、中国人が821人になります。
扶養控除の申告が300万円以上であった人の中に、所得控除後の課税対象所得額が0円になっている人もいることは確かで、その数は892人にのぼリます。
以上は2013年度の検査結果から抜粋したものです。2016年1月より国外居住する親族の扶養を申告する際には、家計を共にしていることを証明するための送信確認書類と親族確認書類の提出が求められるようになりました。
<まとめ>
- 以上見てきた通り、在日韓国人でも朝鮮人でも、所得税の還付は他の日本人と同様に受けることができる。(住民税に関しては今回調べていないが、住民税は通常年間所得が確定した後に支払うことになるので、調整する必要は減るのではないだろうか)
- 控除対象扶養親族の申告があり、控除額が300万円を超える人たちのうち、韓国人が占める割合は少なく、大半の在日韓国人、朝鮮人が税金を実質納めていないという事実はない。
- 国外に在住する親族の扶養を申告する際には証明書が必要となる。
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